商標登録について

「景品表示法務検定」の名称およびロゴマークは、当連合会の登録商標です。
検定の品質と信頼性を保護するため、特許庁への商標登録を行っております。

登録商標の概要

登録番号 第6863322号
登録日 令和6年(2024年)11月11日
商標(ロゴマーク) 景品表示法務検定 ロゴ
商標権者 一般社団法人全国公正取引協議会連合会
東京都港区赤坂1-4-1 赤坂KSビル2階
指定商品・役務
第9類 電子計算機用プログラム、ダウンロード可能な画像ファイル、電子出版物 等
第16類 文房具類、印刷物(試験問題、認定証、テキスト等)、写真
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授、検定試験の企画・運営、セミナーの開催 等

当社商標の使用に関するガイドライン

1. 概略

一般社団法人全国公正取引協議会連合会(以下、「当連合会」といいます。)は、当連合会の保有する商標が、現実社会及び仮想空間における活動において不適切に使用されることのないよう、以下に商標の使用に関するガイドラインを示します。

当連合会の商標(サービスマークも含み、以下「当連合会商標」といいます。)は、当連合会保有の資産です。当連合会商標の適正な使用のため、本ガイドラインの遵守にご協力ください。

2. 商標の記載方法

(1) 商標の出所表示

当連合会の事業及びサービス(以下、「本検定等」といいます。)の広告資料、報道資料、ウェブサイト等においては、その本検定等が当連合会を出所とするものである旨の表示を明記してください。
具体的には、当該資料の下方位置等に以下のような記載をお願いいたします。

例)「景品表示法務検定」は、一般社団法人全国公正取引協議会連合会の登録商標です。

(2) 商標の使用態様

当連合会のロゴマーク、図形マークは、当連合会と別途許諾契約を締結された場合を除き、いかなる場合もそのロゴマーク、図形マークに変更、修正、付加又は削除等の改変を加えることはできません。

具体的には、次の場合の使用を禁じます。

  • 普通名称的な表現、又は形容詞的な表現での使用
  • 商標を複数形、又は所有格に変化させての使用
  • 商標に他の語句・記号又は数字を結合させての使用
  • 商標に語句を結合させて一語のように表示、又は商標とこれらとをハイフンで結合しての使用
  • 商標の一部を省略して表示しての使用
  • 指定された配色、縦横比率等を変更しての使用

(3) 商標のシンボル(® マークの表示)

当連合会商標を表記するときは、原則として、文脈上最初に現れたものについて ® のシンボル(以下、「商標シンボル」といいます。)を付記してください。
ロゴマーク、図形マークの商標については、常に商標シンボルを付記してください。

® は、特許庁に登録されている商標に付記します。
ご注意:登録記号の不正使用(虚偽表示)は、商標法により刑事罰(懲役又は罰金)の対象となります。
当連合会商標を使用する際は、必ず日本国内における登録の事実に基づき使用してください。海外での使用など、既登録か否か不明な場合は、当連合会事務局までお問い合わせください。

具体的な表示推奨例:

  • 広告・販促物等:
    最も目立つ箇所(通常は見出し部分)および文中で最初に登場する箇所に、商標シンボル( ® )を付けて表示してください。
  • 図表・スライド等:
    各ページ、各スライドごとに商標シンボルを付けて表示してください。
  • 書籍・報告書等:
    目次に最初に登場するとき、および本文中で最初に登場するときに商標シンボルを付けて表示してください。

3. 未許諾での使用及び不正使用の禁止

当連合会の使用許諾を得ることなく、当連合会商標を第三者が誤認・混同を引き起こすような態様で使用することはできません。また、当連合会に不利益を及ぼす蓋然性の高い態様で使用をすることはできません。

具体的には、次の場合の使用を禁じます。

  • 貴社または貴殿の製品名、サービス名、商標、ロゴ、企業名の一部としての使用
  • 当連合会との関係、提携、後援、承認がある印象を与えたり、当連合会の公式見解であるような印象を与える方法での使用(※正規の合格者としての事実に基づく使用を除く)
  • 公序良俗に反する内容、賭博を奨励する内容、法令に違反する内容を含む媒体での使用
  • 当連合会の方針に誤解を招いたり、誹謗中傷、権利侵害、名誉毀損を含むなど、当連合会にとって好ましくない方法での使用

4. 本ガイドラインの適用対象

本ガイドラインは、当連合会の会員、検定合格者、ライセンシー、外部の協力業者その他の第三者に適用されます。
別途個別の契約等で特別なガイドラインが提示されていない場合には、本ガイドラインに従ってください。