一般社団法人全国公正取引協議会連合会について
一般社団法人全国公正取引協議会連合会の概要や、活動内容などをご紹介いたします。
概要
団体名:一般社団法人全国公正取引協議会連合会
略称 :公取協連合会
英名 :Federation of Fair Trade Conferences
設立 :昭和54年4月19日
昭和59年4月1日 任意団体を法人化(社団法人)
平成25年4月1日 一般社団法人へ移行
所在地:〒107-0052 港区赤坂1-4-1赤坂KSビル2F
電話 :03-3568-2020
FAX:03-3568-2030
※ 一般社団法人全国公正取引協議会連合会は「国と特に密接な関係がある特例法人」ではありません。
活動内容
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)及び同法第36条第1項に基づき認定を受けた公正競争規約(以下「規約」という。)の運用を円滑、
かつ、効果的に推進させることにより、一般消費者による自主的、合理的な選択に資するとともに、
公正な取引の促進を図り、もって国民生活の向上に寄与することを目的として、規約の普及及び啓発に関する次の事業を行っています。
- 規約施行機関の事業に関する指導・協力に関すること。
- 規約遵守状況に関する調査に関すること。
- 規約に関する相談及び苦情処理に関すること。
- 規約不参加事業者の規約への加入促進に関すること。
- 事業者及び事業者団体に対する規約の普及、啓発及び規約設定の指導・協力に関すること。
- 一般消費者に対する規約の普及、啓発に関すること。
- 規約、不当な顧客誘引行為その他公正取引に関する調査・研究に関すること。
- 景品表示法その他公正取引に関する法令の普及、啓発及び違反防止に関すること。
- 関係官公庁との連絡並びに関係団体との連絡及び調整に関すること。
- その他当法人の目的を達成するために必要と認められる事業。
具体的な活動には、例えば、次のようなものがあります。
- 景品表示法セミナーの開催
- 景品表示法務検定の実施
- 景品表示法関係法令集の発刊
- 公正競争規約の遵守状況の調査
- 公正競争規約不参加事業者の規約への加入促進
- 公正競争規約に関する相談、苦情の処理
- 消費者庁、公正取引委員会、地方自治体との連絡・調整
- 関係団体との連絡及び調整等
情報公開 (業務及び財務等に関する資料の公開)
公正取引協議会に加入するメリット
1.確かなコンプライアンス
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公正競争規約は、業界ごとの特性を踏まえ、景品表示法等の法律では規定できない表示や景品提供等の具体的な実施方法や基準をきめ細かく定めています。
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広告宣伝・販売活動を行う際、公正競争規約を遵守している限り、消費者庁及び公正取引委員会から認定を受けたものであるため、景品表示法やその他関係法令に違反することはありません。
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「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置の指針」(平成26年11月)において、公正競争規約を遵守するために必要な措置を講じている事業者は、新たに特段の措置を講じることが求められるものではないとされています。
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このように、公正競争規約はコンプライアンスの重要な役割を担っています。
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したがって、公正取引協議会に加入し公正競争規約を遵守すれば、コンプライアンスがより確実になものとなります。
2.消費者からの信頼獲得
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公正競争規約には、消費者が適切に商品・サービスを選択できるよう、必要かつ正しい情報を提供するためのルールが、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けて定められています。
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公正取引協議会は、そうした公正競争規約を厳正に運用しています。
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さらに、公正競争規約に基づき、商品等に付されている「公正マーク」や公正取引協議会の会員の店頭に表示されている「店頭マーク」は、事業者が正しい事業活動を行っていることを証明するものです。
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こうした点から、公正取引協議会に加入し、公正競争規約を遵守することにより、一般消費者の信頼を得ることができます。
3.安心の事業活動
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虚偽・誇大な広告や過大な景品提供などによる不当な顧客誘引行為は、競争業者間で対抗して行われ、波及性・昂進性が強いため、こうした状況が続くと業界全体が疲弊する恐れがあります。
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公正競争規約は、同業者間の合意のもとで、業界全体で自主的に表示や景品提供のルールを作り、それを業界全体で遵守するものです。
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このため、事業者は、公正取引協議会に加入し、公正競争規約を遵守すれば、疑心暗鬼になることなく、安心して事業活動を行うことができます。
4.行政からの情報を適時迅速に入手
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公正取引協議会は、自らセミナーなどを主催し、又は一般社団法人公正取引協議会連合会が主催する様々な会合、セミナーなどを利用して、消費者庁、公正取引委員会等から、
景品表示法等の法律改正やガイドラインの制定、実態調査結果の公表などといった、具体的な法律の運用に関する情報をいち早く入手しています。
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そして、それを、適時迅速に会員に周知しています。
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公正取引協議会に加入すれば、こうした情報を、タイムリー且つ容易に入手することができます。
5.消費者からの情報を適時迅速に入手
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公正取引協議会は、試買検査会など自ら主催する会合に消費者団体を招いたり、また、消費者団体との懇談会を開催することがあります。
また、日常業務の中で、消費者からの相談対応を行うこともあります。
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こうした場面で公正取引協議会が収集した消費者意見は、必要があれば、適時、迅速に会員に周知されます。
6.相談対応
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公正取引協議会は、上記4及び5のように、行政や消費者からの情報をいち早く入手しています。
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また、公正取引協議会には、公正競争規約を長年運用することで培った知見があり、そうした知見をもとに、会員からの相談に対応しています。
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公正取引協議会に加入すれば、行政機関や弁護士に相談する前に、協議会に対して、個別具体的な相談を行えるようになります。
アクセス方法
一般社団法人全国公正取引協議会連合会へのアクセス方法をご案内いたします。
〒107-0052 港区赤坂1-4-1赤坂KSビル2F
東京メトロ銀座線、南北線溜池山王駅 又は 千代田線国会議事堂前駅 9番出口より徒歩2分
私達のくらしと公正競争規約
公正競争規約の概要を記載したA4版20頁のパンフレット(PDF)です。
ダウンロードしてご活用ください。
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